労働者だから
と言って弱者とは限らないよね。解雇の強行的な規制が労働者保護であるというのはいいとしても、それが弱者保護だとは言いがたい。ま、弱者保護よりも労働者保護を優先したいという価値観があることは分かったが、それに引きづられるつもりはないので、悪しからず。
労働者の多くは弱者ではない(一方で、無視できない割合で弱者もいる訳ですが)のだから強行規定で保護する必要はない。むしろ、団体交渉も含めて交渉力を発揮して自分の身は自分で守ればいいのです。それでも弱者は残る訳で、彼らについては保護をしましょうや。
もちろん、保護が行き過ぎると「弱者でいる方がいい」というインセンティブが強くなるのでほどほどにね。
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モジックス「Zopeジャンキー日記」
> 企業側は,各労働者の人的資本蓄積への成果を判断しながら適正な賃金支払いを行ってゆくが,これらの査定と支払いの状況は労働組合によっても観察されており,企業側の行動に機会主義が発生した場合には,次期以降の生産活動に関して労働側が企業への協力を拒否することで企業側の機会主義を処罰することができる
> 日本の労働法は,労働組合の団結・交渉についての手厚い権利保障をすることで,企業側の機会主義への対抗力としている。そして,労使交渉の帰結としての労使合意に関して法的な規制を及ぼすよりも,むしろこれらを幅広く尊重する
> 常木淳 「不完備契約理論と解雇規制法理」
http://mojix.org/2009/05/03/tsuneki_kaikokisei
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金子良事
> 労働組合の形態としてユニオン・ショップに反対です。理想主義と言われようが、原理主義といわれようが、労働組合の理想は労働者の自主的活動にあると考えているからです。ただし、その組織形態が産業別だろうが、職種別だろうが、企業別だろうが、何れでも構いません。それは経済体制(ないし産業構造)によって適切な形態は異なると考えるからです
> 社会政策・労働問題研究の歴史分析、メモ帳 『新しい労働社会』の提唱する新しい職場からの産業民主主義について
http://ryojikaneko.blog78.fc2.com/blog-entry-43.html