「解雇自由」という言葉について
次のような法律になっているケースを考えましょう
1:「雇用の終了に関する規制」は「雇用の契約を一方的に反故にする」場合だけしか規制していない
2:雇用契約は「終身契約」だけしか認めていない
こういう極端なケースを考えましょう。1番に注目すると「法律的には解雇自由である」と言えるかもしれません。しかし、2番を考慮に入れると法律によって「実質的に解雇は規制されている」とも言えます。「法律的に解雇自由」とか、「法律的に解雇が規制されている」という表現はきわめて曖昧で、これだけでは意味が定かではないのです。
2番のような規制を緩和することを、「解雇規制の緩和と呼ぶこと」は間違いとは言えないでしょう。2番の系列の規制として、有期契約の期間に関する規制などがありますよね。
逆に、1番の規制を強めることも考えられますね。例えば「労働者が有期契約の更新を望むときには、雇止めすることを認めない」という変更が考えられます。
あるいは、1番をもっと緩和することも考えられます。「雇用の期間に関しては一方的に反故にしても構わない」と変える場合などです。
こういう疑問はもっともなものだと思うのですが。解雇自由とか、そうではないとか一言で言っても、具体的にはどういうことなのか、それだけでは良く分からないではないか、ということですけど。
いちいち具体的にどういうことなのかを述べるのは、面倒である、というのは構いません。しかし、こういった疑問が自然なものだ、ということを理解する人達は少なくはないだろうと思います。
解雇自由といった言葉を具体的な説明抜きで理解できるということは、そこでは、言葉の意味を定めるための、何らかの特殊な前提が既に共有されているという訳です。前提を共有していないものは仲間ではないのかも知れません。そういう身内主義もあって良いと思いますが、出来れば隠さないで頂きたいというのは我侭でしょうか
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» はめまくって42マンもらったし!(笑) [下半身デロ夫]
ツレがやってみろいうから試してみたらマジでやるだけでオンナがコヅカイくれるし(爆笑) あと三回ぐらいヤッたら車でも買うし(爆笑) [続きを読む]
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