「特約の効力」を原則として認めた場合
についてですが。この場合
1:特約がないときは、原則として解雇できる、
2:特約がないときは、原則として解雇できない
のいずれであるにしても、特約付きの契約には何ら影響しません。その理由は
http://hamachan-law.cocolog-nifty.com/blog/2009/08/post-33c4.html
の後半を参照して下さい。ここでは、「Aでない訳ではない」=「A」であるということだけ、繰り返し注意しておきます。
「特約の効力」を原則として認める。但し、客観的で正当な事由がある場合に限っては、特約を反故にすることを認める
となるようにするだけで済む話です。後は、どのようなことならば正当事由に当たるか、あるいは、当たらないかを具体的に詰めて行ことです。
> 契約は公序良俗に反しない限り有効であるはずです。
http://takamasa.at.webry.info/200512/article_25.html
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とは言え、「特約がないときは、原則として解雇できない」としておいた方が(法理論を転換することになりますが)、特約を設けるインセンティブを企業側に与えるかもしれません。
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